柳井市議会 2022-12-08 12月08日-03号
改正健康増進法の施行時点においては、健康増進の趣旨で制定された法の理念を尊重し、市民に啓発してまいる立場から、市の庁舎及び出張所、連絡所については、敷地内全面禁煙とし、他の公共施設については、健康増進法の趣旨に鑑み、屋外の施設敷地内に喫煙所を設けるか、敷地内を全面禁煙にするかなどを施設ごとに協議し決定をしております。
改正健康増進法の施行時点においては、健康増進の趣旨で制定された法の理念を尊重し、市民に啓発してまいる立場から、市の庁舎及び出張所、連絡所については、敷地内全面禁煙とし、他の公共施設については、健康増進法の趣旨に鑑み、屋外の施設敷地内に喫煙所を設けるか、敷地内を全面禁煙にするかなどを施設ごとに協議し決定をしております。
私とは、橋本さんが山口たばこ販売協同組合の理事長ということで、たばこ関係で一生懸命行動を共にさせていただいたことが記憶に新しいところでございますし、特に、今年4月1日に施行されました改正健康増進法による、喫煙者にとってかなり厳しい受動喫煙防止ということで、体調がよくないのにかかわらず、受動喫煙防止に最後まで力を注がれておりました。
本市では、改正健康増進法の趣旨、健康に配慮する世界的な流れを踏まえ、法の施行日である令和元年7月1日から、本庁舎をはじめとする第1種施設の敷地内全面禁煙を実施するととものに、市職員の健康増進、受動喫煙防止の観点から、勤務時間内の禁煙を実施している。
来年4月には改正健康増進法、これが全面施行されます。望まれない受動喫煙をなくすことを目指すため、ことし7月1日にはその健康増進法、これが一部改正されております。子供や患者が受動する学校や病院、児童福祉施設など、公共性の高い行政機関の庁舎など、第1種施設は原則として敷地内禁煙になっております。
本庁舎における受動喫煙防止への取り組みといたしましては、まず、平成30年7月25日に公布された改正健康増進法に沿って、同年の7月1日から、4カ所にあった喫煙所のうち、庁舎の出入り口や導入経路に近く非喫煙者にも影響が懸念される正面玄関前の喫煙所と、2階の西側階段の喫煙所の2カ所を撤去いたしますとともに、残る2カ所のうち、1階西側の喫煙所の灰皿の削減と喫煙エリアの縮小を行ったところであります。
本庁舎における受動喫煙防止への取り組みといたしましては、まず、平成30年7月25日に公布された改正健康増進法に沿って、同年の7月1日から、4カ所にあった喫煙所のうち、庁舎の出入り口や導入経路に近く非喫煙者にも影響が懸念される正面玄関前の喫煙所と、2階の西側階段の喫煙所の2カ所を撤去いたしますとともに、残る2カ所のうち、1階西側の喫煙所の灰皿の削減と喫煙エリアの縮小を行ったところであります。
改正健康増進法の理念は受動喫煙を防止することです。 ここで一言言わせていただきますけども、喫煙イコールノー、だめだということで今回、一般質問をするわけでありません。この望まれない、望まない受動喫煙の防止を図ると。そのためにはどうするのかという立場で質問をさせていただきます。
国においては、受動喫煙防止対策を強化した改正健康増進法が平成30年7月に成立し、段階的に施行され、平成32年4月には全面施行されることとなっております。受勲喫煙防止条例は、東京都を初め、全国の県や市において、少しずつ制定をされてきているという状況があります。 そうした中、山口県におきましては、平成30年10月に受動喫煙防止の取り組みの推進に関する条例が、公布、施行されております。
7月18日に受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が可決し、オリンピック直前の2020年全面施行となりますが、第25条のその他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとあります。その辺の現在の対応についてお聞かせいただけたらと。 ◯議長(木村 信秀君) 吉本経済部長。
7月18日に受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が可決し、オリンピック直前の2020年全面施行となりますが、第25条のその他の多数の者が利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとあります。その辺の現在の対応についてお聞かせいただけたらと。 ◯議長(木村 信秀君) 吉本経済部長。